刑法第199条
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条文[編集]
(殺人)
- 第199条
- 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
- 未遂(第203条)のみならず予備(第201条)も犯罪を構成する。
- 被害者の承諾・同意がある場合は、別罪(自殺関与及び同意殺人 第202条)を構成する。
- かつては、加重要件犯として刑法第200条に尊属殺人罪が規定されていたが、1973年(昭和48年)最高裁判所において、法の下の平等に反する違憲立法と判決され、1995年(平成7年)の改正刑法で削除された。
参考[編集]
- 「殺人行為」とは、相手が死ぬことについて認容して相手を死に致す行為を言うが、比較法的には、認容からさらに進んで「相手が死ぬ」ことを目的として又は強盗など重い犯罪の機会において殺人行為を行う場合を別に類型化して刑を加重する法系がある。死を目的とする殺人行為は「謀殺(murder)」、それを除いた殺人行為(homicide)を「故殺(manslaughter)」としばしば呼称する。
- 旧刑法においては、殺人罪について「謀殺」と「故殺」を区分し以下の通り規定されていた。
- 第一節 謀殺故殺ノ罪
- 第二百九十二条 予メ謀テ人ヲ殺シタル者ハ謀殺ノ罪ト為シ死刑ニ処ス
- 第二百九十三条 毒物ヲ施用シテ人ヲ殺シタル者ハ謀殺ヲ以テ論シ死刑ニ処ス
- 第二百九十四条 故意ヲ以テ人ヲ殺シタル者ハ故殺ノ罪ト為シ無期徒刑ニ処ス
- 第二百九十五条 支解折割其他惨刻ノ所為ヲ以テ人ヲ故殺シタル者ハ死刑ニ処ス
- 第二百九十六条 重罪軽罪ヲ犯スニ便利ナル為メ又ハ已ニ犯シテ其罪ヲ免カル丶為メ人ヲ故殺シタル者ハ死刑ニ処ス
- 第二百九十七条 人ヲ殺スノ意ニ出テ詐称誘導シテ危害ニ陥レ死ニ致シタル者ハ故殺ヲ以テ論シ其予メ謀ル者ハ謀殺ヲ以テ論ス
- 第二百九十八条 謀殺故殺ヲ行ヒ誤テ他人ヲ殺シタル者ハ仍ホ謀故殺ヲ以テ論ス
- 第一節 謀殺故殺ノ罪
英文(出典等)[編集]
(Homicide)
- Article 199 A person who kills another shall be punished by the death penalty or imprisonment with work for life or for a definite term of not less than 5 years.
参照条文[編集]
- 第203条(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
判例[編集]
- 殺人(最高裁決定 昭和27年2月21日)刑法第202条
- 通常の意思能力のない被害者に縊死の方法を教えて縊首させた所為と殺人罪
- 被害者が通常の意思能力もなく、自殺の何たるかも理解せず、しかも被告人の命ずることは何でも服従するのを利用して、その被害者に縊死の方法を教えて縊首せしめ死亡するに至らしめた所為は、殺人罪にあたる。
- 殺人、業務上横領(最高裁判決 昭和33年11月21日)刑法第202条
- 被害者の意思の瑕疵と刑法第202条の嘱託、承諾
- 被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第202条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。
- 擬装心中は殺人罪にあたるか
- 自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。
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