刑法第207条
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条文[編集]
(同時傷害の特例)
- 第207条
- 2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
解説[編集]
共犯にない数人が、同時に暴行を加えて傷害を負わせた場合において、各自の暴行と傷害との因果関係を立証することは事実上困難である。そのため、同時に暴行を加えた場合には、行為者側でその傷害が自己の暴行によるものではないことを立証しない限り、意思の連絡がなくても共同正犯として扱い、傷害の結果全体について責任を負うとしたものである。
参照条文[編集]
判例[編集]
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