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刑法第207条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(同時傷害の特例)

第207条
2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

解説

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共犯にない数人が、同時に暴行を加えて傷害を負わせた場合において、各自の暴行と傷害との因果関係を立証することは事実上困難である。そのため、同時に暴行を加えた場合には、行為者側でその傷害が自己の暴行によるものではないことを立証しない限り、意思の連絡がなくても共同正犯として扱い、傷害の結果全体について責任を負うとしたものである。

本条は、共犯にない場合に適用され、共犯を擬制ないし推定するものであり(従って、傷害の同時犯と共同正犯の間では訴因変更の必要はない【判例】)、そもそも共犯関係が成立している当事者においては、本法の適用を待つまでなく、共犯中のいずれの暴行が傷害となったかを特定する必要もなく、共犯者全員に傷害(結果的加重犯の致傷を含む)が適用される。また、共同性を否定した上で、障害の結果が一方の被告人の暴行の結果ではないことを証明し得た場合、共犯とはされない。

共犯関係にない二人以上による暴行によって傷害が生じ更に同傷害から死亡の結果が発生したという傷害致死の事案において,本条適用の前提となる事実関係が証明された場合には,各行為者は,同条により,自己の関与した暴行が死因となった傷害を生じさせていないことを立証しない限り,当該傷害について責任を負い,更に同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負う【判例1判例2】。

参照条文

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判例

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  1. 強姦致傷、不法監禁(最高裁判決 昭和24年07月12日)
    二人以上共謀して暴行傷害を為した場合と刑法第207条の適用の有無
    刑法第207条は数人が共謀することなくして暴行をなし人を傷害した場合に関する規定であつて二人以上共謀して暴行をなし人を傷害した場合に適用はない、従って被告人等が共謀して強姦をなし且つ傷害を与えた本件に同条の適用のないことは明白である。
  2. 傷害致死(最高裁判決 昭和26年9月20日)刑法第205条1項、旧刑訴法第360条1項(刑事訴訟法第335条)
    二人以上の者が共謀しないで他人に暴行を加え傷害致死の結果を生じその傷害を生ぜしめた者を知ることができない場合の罪責
    二人以上の者が共謀しないで、他人に暴行を加え傷害致死の結果を生ぜしめた者を知ることができない場合は、共同暴行者はいずれも傷害致死の責任を負う。
  3. 傷害、住居侵入(最高裁判決昭和33年7月18日)刑事訴訟法第312条刑法第60条
    傷害の同時犯の起訴を共同正犯と認定する場合と訴因変更手続の要否。
    傷害の同時犯として起訴されたものを共同正犯と認定しても、それによつて被告人に不当な不意打を加え、その防禦権の行使に実質的な不利益を与えるおそれのないかぎり訴因変更の手続を必要としないものと解するのが相当である。
  4. 傷害、傷害致死被告事件(最高裁判決平成28年3月24日)
    1. 同時傷害の特例を定めた刑法207条の法意
      同時傷害の特例を定めた刑法207条は,共犯関係にない二人以上が暴行を加えた事案において,検察官が,各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと,すなわち同一の機会に行われたものであることの証明をした場合,各行為者において,自己の関与した暴行が傷害を生じさせていないことを立証しない限り,傷害についての責任を免れないとしたものである。
    2. 共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案においていずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定された場合と刑法207条の適用の可否
      共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案において,刑法207条適用の前提となる事実関係が証明された場合には,いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても,各行為者について同条の適用は妨げられない。
  5. 傷害、強盗、窃盗被告事件(最高裁決定令和2年9月30日)
    1. 他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合と刑法207条
      他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合,その傷害を生じさせた者を知ることができないときは,刑法207条の適用により後行者は当該傷害についての責任を免れない。
    2. 他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合において,後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有しないときに,刑法207条を適用することの可否
      他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合に,刑法207条の適用により後行者に対して当該傷害についての責任を問い得るのは,後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであるときに限られる。

前条:
刑法第206条
(現場助勢)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第208条
(暴行)
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