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(遺棄等致死傷)
- 第219条
- 前二条【第217条、第218条】の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
- 単純遺棄致傷
- 15年以下の拘禁刑
- 刑法第217条(単純遺棄)-1年以下の拘禁刑に処する。
- 刑法第204条-人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
- 保護責任者遺棄致傷
- 3月以上15年以下の拘禁刑
- 刑法第218条(保護責任者遺棄)-3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
- 刑法第204条-人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
- 単純遺棄・保護責任者致死
- 3年以上の有期拘禁刑
- 刑法第217条(単純遺棄)-1年以下の拘禁刑に処する。
- 刑法第218条(保護責任者遺棄)-3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
- 刑法第205条-身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
- 業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄(最高裁判決 昭和63年01月19日)
- 堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例
- 妊婦の依頼を受け、妊娠第26週に入つた胎児の堕胎を行つた産婦人科医師が、右堕胎により出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置して約54時間後に死亡するに至らせたときは、業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪が成立する。
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