刑法第219条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(遺棄等致死傷)
第219条
前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄
(最高裁判例 昭和63年01月19日)
刑法第45条
,
刑法第214条
,
刑法第218条
1項
前条:
刑法第218条
(保護責任者遺棄等)
刑法
第2編 罪
第30章 遺棄の罪
次条:
刑法第220条
(逮捕及び監禁)
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刑法第219条
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