刑法第228条の2
条文[編集]
(解放による刑の減軽)
解説[編集]
- 解放減軽について定めた規定である。
- 公訴が提起される前であれば、身代金を収受した後に解放しても同条の適用があると解されている。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 最高裁判所第三小法廷昭和54年6月26日決定
- 刑法228条の2にいう「安全ナル場所」とは、被拐取者がその近親者及び警察当局などによつて安全に救出されると認められる場所をいい、その場合の安全とは、被拐取者が救出されるまでの間に具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危惧感を伴うというだけでは、ただちに、安全性に欠けるとはいえない。
- 身代金目的の誘拐犯人が、小学校1年生の被拐取者を、夜間、同児の自宅から直線距離で数キロメートル離れた農村地帯の脇道上に解放した場合であつても、その場所自体が危険なものでなく、付近民家の者らによつて救出される蓋然性も見込まれるものであつたことのほか、犯人が同児をその自宅に復帰させるため種々努力したことなど判示の事情のもとにおいては、右解放行為は刑法228条の2にいう「安全ナル場所」に解放したものといえる。
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