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(準用)
- 第251条
- 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
- 刑法第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
- 刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)
- 刑法第245条(電気)
参照条文[編集]
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刑法第251条」は、
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