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刑法第251条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(準用)

第251条
第242条第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

解説

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  • 刑法第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
  • 刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)
  • 刑法第245条(電気)

参照条文

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判例

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第242条(他人の占有等に係る自己の財物)の準用
刑法第242条#判例参照
第244条(親族間の犯罪に関する特例)の準用
刑法第244条#判例参照

前条:
刑法第250条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第37章 詐欺及び恐喝の罪
次条:
刑法第252条
(横領)
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