刑法第246条の2
表示
条文
[編集](電子計算機使用詐欺)
- 第246条の2
- 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]- 電子計算機を利用して財産を騙し取る行為を処罰する罪である。
- 前段が虚偽の、後段が不実の電磁的記録を介在させる行為について定めている。
参照条文
[編集]- 第250条(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
判例
[編集]- 強姦,恐喝,窃盗,電子計算機使用詐欺被告事件(最高裁判例 平成18年02月14日)
- 窃取したクレジットカードの名義人氏名等を冒用してこれらをクレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して電子マネーの利用権を取得した行為が電子計算機使用詐欺罪に当たるとされた事例
- 窃取したクレジットカードの名義人氏名,番号等を冒用して,これらを,インターネットを介し,クレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え,その購入に関する不実の電磁的記録を作成し,電子マネーの利用権を取得した行為は,電子計算機使用詐欺罪に当たる。
|
|