刑法第246条の2
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条文[編集]
(電子計算機使用詐欺)
- 第246条の2
- 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
解説[編集]
電子計算機を利用して財産を騙し取る行為を処罰する罪である。 前段が虚偽の、後段が不実の電磁的記録を介在させる行為について定めている。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 強姦,恐喝,窃盗,電子計算機使用詐欺被告事件(最高裁判例 平成18年02月14日)
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