刑法第248条
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条文
[編集](準詐欺)
- 第248条
- 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]準詐欺罪 規定の趣旨:「欺く」行為ではなく、誘惑的行為を手段とした場合を捕捉 行為の対象 「未成年者」 「知慮浅薄」 「心神耗弱」 →「乗じて」:誘惑的行為 *心神喪失状態の利用
参照条文
[編集]- 第250条(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
判例
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