刑法第248条

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条文[編集]

(準詐欺)

第248条
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

未遂は、罰する。

判例[編集]


前条:
刑法第247条
(背任)
刑法
第2編 罪
第37章 詐欺及び恐喝の罪
次条:
刑法第249条
(恐喝)


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