刑法第26条
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条文[編集]
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
- 第26条
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。
- 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
- 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
- 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
改正経緯[編集]
2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)執行猶予の裁量的取消し
- (改正後)刑の全部の執行猶予の裁量的取消し
- 本文
- (改正前)刑の執行猶予の言渡しを
- (改正後)刑の全部の執行猶予の言渡しを
- 第1号、第2号
- (改正前)その刑について
- (改正後)その刑の全部について
解説[編集]
本条は、執行猶予を取り消さなければならない場合について定めている。
判例[編集]
- 特別抗告の申立(最高裁決定 昭和27年02月07日)刑訴施行法第2条,旧刑訴法第374条,昭和23年12月21日法律260号裁判所法の一部を改正する等の法律による改正前及び改正後の裁判所法第16条2号,昭和23年12月21日法律260号裁判所法の一部を改正する等の法律による改正前及び改正後の裁判所法24条3号,右改正法律附則11条,刑訴応急措置法18条,刑訴法428条2項,刑訴法433条
- 執行猶予取消決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定 昭和33年02月10日)w:憲法第39条,刑訴法第349条,刑訴法第433条
- 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却の決定に対する抗告(最高裁決定 昭和42年03月08日)w:憲法第39条
- 刑の執行猶予取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定 昭和54年03月27日)
- 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定 昭和56年11月25日)刑訴法第424条,刑訴法第434条,刑訴法第349条,w:憲法第39条
- 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定 昭和60年11月29日)
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