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刑法第44条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(未遂罪)

第44条
未遂を罰する場合は、各本条で定める。

解説

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本条は、未遂罪を処罰する場合には、個別の未遂罪処罰規定が必要である旨を定めている。

各処罰規定等については「カテゴリー:未遂罪」を参照。


前条:
刑法第43条
(未遂減免)
刑法
第1編 総則
第8章 未遂罪
次条:
刑法第45条
(併合罪)


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