刑法第43条
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条文[編集]
(未遂減免)
- 第43条
- 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
解説[編集]
本条はw:未遂犯の刑についての規定である。本条後段の、「自己の意思により犯罪を中止した」場合のことを中止未遂といい、この場合には刑の必要的減免が定められている。ここでいう自己の意思によりとは、犯罪をやろうと思えばでき、中止するような事情がないにもかかわらず自発的に中止することを言い、例えばパトカーが近付いてきたので中止して逃亡したような場合には、中止未遂ではない。これに対して、中止未遂以外の場合を障害未遂といい、この場合の刑の減軽は裁判所の裁量に委ねられている。
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