コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
言語
言語間リンクはページの先頭にあるページ名の向かい側に設置されています。
検索
検索
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
アカウント作成
ログイン
ログアウトした編集者のページ
もっと詳しく
投稿記録
このIPとの会話
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
目次の表示・非表示を切り替え
刑法第55条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
[
編集
]
(連続犯)
第55条
連続シタル数個ノ行為ニシテ同一ノ罪名ニ触ルルトキハ一罪トシテ之ヲ処断ス
解説
[
編集
]
Wikipedia
ウィキペディア
に
連続犯
の記事があります。
複数個の行為が連続して行われ、それらの行為が全て同じ罪名に該当する場合の取り扱い。
1947年(昭和22年)廃止。
以後は、
第45条
および
第47条
によって
併合罪
の加重として処断されている。
前条:
刑法第54条
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
刑法
第1編 総則
第9章 併合罪
次条:
刑法第56条
(再犯)
カテゴリ
:
刑法
削除又は廃止された条文
本文の横幅制限を有効化/無効化