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労働基準法施行規則第8条

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法学社会法労働基準法労働基準法施行規則

条文

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【臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるもの】

第8条  
法第24条第2項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
  1. 1箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
  2. 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
  3. 1箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当

解説

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参照条文

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  • 法第24条第2項(賃金の支払)

判例

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前条:
第7条の8
【指定資金移動業者指定取消し後の特例】
労働基準法施行規則
次条:
第9条
【非常時払い】
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