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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
労働基準法
条文
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第103条
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、
第96条の3
の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
解説
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]
寄宿舎の使用差し止め及び改善命令等
参照条文
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]
判例
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]
前条:
労働基準法第102条
(労働基準監督官の権限2)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第104条
(労監督機関に対する申告)
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労働基準法第103条
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