労働基準法第115条
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条文
[編集](時効)
- 第115条
- この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
改正経緯
[編集]従前の民法では、消滅時効は原則10年、例外として短期消滅時効が定められ、使用人の給料に関する債権は1年とされていた(民法第174条:削除・廃止)。しかし、労働者保護の観点から本条項(旧)によって賃金請求権の消滅時効期間は2年とされ、民法の短期消滅時効よりも消滅時効期間が長く定められていた。しかし、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法では、消滅時効の期間が5年とされ、短期消滅時効の定めがなくなり、賃金請求権の消滅時効期間が、民法上のそれよりも短くなってしまうという逆転現象が起こった。その現象を解消するため、以下の条文から現行の条文に改正された。
- この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
解説
[編集]- 賃金(退職手当を除く)の請求権
- 退職手当の請求権(第24条)
- 災害補償の請求権
- その他の請求権
参照条文
[編集]- 労働基準法第143条第3項
- 第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。
判例
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