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コンメンタール>労働基準法 (前)(次)
(時効)
- 第115条
- この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
参照条文[編集]
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