労働基準法第26条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(休業手当)

第26条  
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第25条
(非常時払)
労働基準法
第3章 賃金
次条:
労働基準法第27条
(出来高払制の保障給)


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