労働基準法第32条の4の2
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条文
[編集]- 第32条の4の2
- 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
解説
[編集]「1年単位の変形労働時間制」において、労働期間が対象期間より短かった場合において、時間外労働に相当する労働時間の算出方法について規定する。
参照条文
[編集]- 第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
- 第36条(時間外及び休日の労働)
- 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
判例
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