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労働基準法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働基準法

条文

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(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

第33条  
  1. 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
  2. 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
  3. 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 労働基準法第違反(最高裁判決 昭和33年02月05日)労働基準法第36条,労働基準法第37条1項,労働基準法第119条1号
    違法な時間外労働等についても割増賃金不払罪が成立するか。
    労働基準法第33条または第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れない。

前条:
労働基準法第32条の5
(1週間単位の非定型的労働時間制)
労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
次条:
労働基準法第34条
(休憩)
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