労働基準法第35条
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条文
[編集](休日)
- 第35条
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
解説
[編集]連続出勤について
- 第1項により、「毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」。
- 法令上、1週間は「日曜日から土曜日までの七日」とされている(雇用保険法など)ため、ある週の初日である日曜日に休日を与え、途中に休日出勤命令などをしたとしても、翌週の末日である土曜日には休日を与えなければならないため、連続出勤は12日を限度とする。
- 第1項にかかわらず、使用者は就業規則等によって、4週間を通じ4日以上の休日を与える対応が可能である(労働基準法施行規則第12条の2第2項)。
- この場合、連続出勤は24日までは可能とはなる。
- 刑事罰
- これに違反して、労働者に休日(名目に関わりない)を与えない使用者は、第119条により、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
参照条文
[編集]- 労働基準法施行規則第12条の2第2項
- 使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。
判例
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