出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
コンメンタール>労働基準法 (前)(次)
(休日)
- 第35条
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
参照条文[編集]
このページ「
労働基準法第35条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。