労働基準法第61条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(深夜業)

第61条  
  1. 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
  2. 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
  3. 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
  4. 前3項の規定は、第33条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
  5. 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

解説[編集]

年少者福祉の観点から、深夜労働に関する制限。
原則:午後10時から午前5時まで使用してはならない。
  • 対象:中学校卒業後、満18歳未満
  1. 例外1:交替制によって使用する16歳以上の男性
    交替制;職場の営業時間や稼働時間が法定労働時間(通常1日8時間)を超える場合に、時間帯を区切り交替のシフトで勤務する制度
  2. 例外2:厚生労働大臣許可により、地域・期間を区切り、使用禁止時間帯を午後11時から午前6時までとする場合(適用例なし)
  3. 例外3:「交替制」によって労働させる事業について行政官庁の許可を受け、午後10時30分まで使用できる。
  4. 例外4:第33条第1項の規定(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働)によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合。
  5. 例外5:非適用業種
    農業(第6号)
    畜産・養蚕・水産業(第7号)
    医療・福祉業(第13号)
    電話交換業務
  • 対象:中学校卒業前:午後8時から午前5時まで使用してはならない。

参照条文[編集]

  • 年少者労働基準規則第5条
    法第61条第3項の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
  • 労働基準法第119条 罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)又は30万円以下の罰金

判例[編集]


前条:
労働基準法第60条
(労働時間及び休日)
労働基準法
第6章 年少者
次条:
労働基準法第62条
(危険有害業務の就業制限)
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