労働基準法第64条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働基準法

条文[編集]

(危険有害業務の就業制限)

第64条の3
  1. 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
  2. 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
  3. 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第64条の2
(坑内業務の就業制限)
労働基準法
第6章の2 妊産婦等
次条:
労働基準法第65条
(産前産後)
このページ「労働基準法第64条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。