労働基準法第93条

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労働基準法)(

条文[編集]

(労働契約との関係)

第93条  
労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成19年法律第128号)第12条 の定めるところによる。

解説[編集]

就業規則は労働契約に優先する旨を定める。前条と合わせると、労働に関する契約等の優先度は以下の通りとなる。
法令>労働協約>就業規則>労働契約

参照条文[編集]

  • 労働契約法(平成19年法律第128号)第12条(就業規則違反の労働契約)
    就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

判例[編集]


前条:
労働基準法第92条
(法令及び労働協約との関係)
労働基準法
第9章 就業規則
次条:
労働基準法第94条
(寄宿舎生活の自治)
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