労働基準法第93条
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条文[編集]
(労働契約との関係)
- 第93条
- 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成19年法律第128号)第12条 の定めるところによる。
解説[編集]
- 就業規則は労働契約に優先する旨を定める。前条と合わせると、労働に関する契約等の優先度は以下の通りとなる。
- 法令>労働協約>就業規則>労働契約
参照条文[編集]
- 労働契約法(平成19年法律第128号)第12条(就業規則違反の労働契約)
- 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
判例[編集]
- 就業規則の改正無効確認請求(最高裁判決 昭和43年12月25日)労働基準法第89条,民法第92条
- 退職金支払、民事訴訟法第198条第2項に基づく損害賠償申立(最高裁判決 平成元年09月07日)労働基準法第89条1項(昭和62年法第律第99号による改正前のもの)
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