労働基準法第89条
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条文[編集]
(作成及び届出の義務)
- 第89条
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- 3の2. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 解雇無効確認等請求(最高裁判決 昭和43年08月02日)
- 就業規則の改正無効確認請求(最高裁判決 昭和43年12月25日)労働基準法第93条,民法第92条
- 雇傭関係存続確認請求(通称 横浜ゴム平塚製作所懲戒解雇)(最高裁判決 昭和45年07月28日)
- 丸住製紙懲戒解雇(高松高等裁判所判決 昭和46年02月25日)
- 退職金支払、民訴一九八条二項に基づく損害賠償申立(最高裁判決 平成1年09月07日)労働基準法第89条1項(昭和62年法第律第99号による改正前のもの),労働基準法第93条
- 懲戒戒告処分無効確認(通称 目黒電報電話局戒告)(最高裁判決 昭和61年03月13日) 日本電信電話公社法33条,日本電信電話公社法34条1項,日本電信電話公社法34条2項,労働基準法第34条3項
- 解雇予告手当等請求本訴,損害賠償請求反訴,損害賠償等請求事件(最高裁判決 平成15年10月10日)労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)106条,労働基準法第93条
- 労働契約上の地位確認等請求,民訴法第260条2項の申立て事件(最高裁判決 平成18年10月06日)
- 地位確認等請求事件(最高裁判決 平成24年04月27日)労働契約法第15条,労働契約法第16条
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