労働基準法第96条の2
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条文
[編集](監督上の行政措置)
- 第96条の2
- 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
- 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働基準法第119条 第2項命令違反時の罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)もしくは30万円以下の罰金
- 労働基準法施行規則第50条の2
- 法第96条の2第1項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。
- 使用する原動機の定格出力の合計が2.2キロワツト以上である法別表第1第1号から第3号までに掲げる事業
- 次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が1.5キロワツト以上である事業
- イ プレス機械又はシヤーによる加工の業務
- ロ 金属の切削又は乾燥研まの業務
- ハ 木材の切削加工の業務
- ニ 製綿、打綿、麻のりゆう解、起毛又は反毛の業務
- 主として次に掲げる業務を行なう事業
- イ 別表第4に掲げる業務
- ロ 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第6条第3号に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務
- その他厚生労働大臣の指定するもの
- 法第96条の2第1項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。
判例
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