労働契約法第11条

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コンメンタール労働契約法

条文[編集]

(就業規則の変更に係る手続)

第11条  
就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び第90条の定めるところによる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働契約法第10条
労働契約法
第2章 労働契約の成立及び変更
次条:
労働契約法第12条
(就業規則違反の労働契約)
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