労働安全衛生法第1条

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コンメンタール労働安全衛生法

条文[編集]

(目的)

第1条  
労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

解説[編集]

もともとは労働基準法第42条に定義されていた第5章「安全および衛生」を独立させる形で、1972(昭和47)年6月8日付で公布されたものが本法律である。

法1条では、この法律の目的、すなわち制度の趣旨が述べられている。

労働基準法では第42条を除いて安全および衛生についての条文は削除されているが、労働安全衛生法と一体となって、労働者の安全と健康を確保するための最低基準を定めている。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
-
労働安全衛生法
第1章 総則
次条:
第2条
(定義)
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