労働安全衛生法第103条
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条文
[編集](書類の保存等)
- 第103条
- 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第3項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
- 登録製造時等検査機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
- コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第53条(登録の取消し等)
- 労働安全衛生規則第23条(委員会の会議)
- 労働安全衛生規則第38条(特別教育の記録の保存)
- 労働安全衛生規則第135条の2(定期自主検査の記録)
- 労働安全衛生規則第141条(定期自主検査)