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労働安全衛生法 (前)(次)
- 第118条
- 第53条(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。)、第54条の6第2項又は第75条の11第2項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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