労働安全衛生法第118条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働安全衛生法)(

条文[編集]

第118条
  1. 第53条第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。)、第54条の6第2項又は第75条の11第2項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「労働安全衛生法第118条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。