労働安全衛生法第118条
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労働安全衛生法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
第118条
第53条
(
第53条の3
から
第54条の2
まで及び
第77条
第3項において準用する場合を含む。)、
第54条の6
第2項又は
第75条の11
第2項(
第83条の3
及び
第85条の3
において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
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労働安全衛生法第118条
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