労働安全衛生法第59条
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条文
[編集](安全衛生教育)
- 第59条
- 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
- 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
- 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
解説
[編集]- 労働災害を防止するためには、機械の本質的安全化等災害原因の中の物的要因を除去することが基本であることはいうまでもないが、あわせて、作業につく労働者の安全衛生教育の徹底等も極めて重要な施策である点にかんがみ、この法律では、新規雇入れ時のほか、作業内容変更時においても安全衛生教育を行なうべきことを定め、また、危険・有害業務に就く者についての特別の教育や職長その他の現場監督者に対する安全衛生教育についても規定したものであること。
- 第2項の「作業内容を変更したとき」とは、異なる作業に転換をしたときや作業設備、作業方法等について大幅な変更があったときをいい、これらについての軽易な変更があったときは含まない趣旨であること。
- 安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのを原則とすること。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものであること。
また、第3項の特別の教育を企業外で行なう場合の講習会費、講習旅費等についても、この法律に基づいて行なうものについては、事業者が負担すべきものであること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生規則第35条(雇入れ時等の教育)
- 労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)
- 労働安全衛生規則第37条(特別教育の科目の省略)
- 労働安全衛生規則第38条(特別教育の記録の保存)
- 労働安全衛生規則第39条(特別教育の細目)
- 労働安全衛生法第60条の2(安全衛生教育)
- 労働安全衛生法第119条、第120条、第122条(罰則)
- 労働安全衛生法の施行について(昭和47年09月18日付け発基第91号)
- 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)