労働安全衛生規則第36条

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コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文[編集]

(特別教育を必要とする業務)

第36条

  1. 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
  • 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
  • 2 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
  • 3 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
  • 4 高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
  • 5 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法第2条第1項第1号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
  • 5の2 最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  • 5の3 最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  • 6 制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転の業務
  • 6の2 伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  • 6の3 走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  • 7 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
  • 7の2 簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  • 8 胸高直径が70センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が20センチメートル以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20センチメートル以上であるものの処理の業務(第6号の2に掲げる業務を除く。)
  • 8の2 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く。)
  • 9 機体重量が3トン未満の令別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  • 9の2 令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
  • 9の3 令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
  • 10 令別表第7第4号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  • 10の2 令別表第7第5号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
  • 10の3 ボーリングマシンの運転の業務
  • 10の4 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によって保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
  • 10の5 作業床の高さ(令第10条第4号の作業床の高さをいう。)が10メートル未満の高所作業車(令第10条第4号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  • 11 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
  • 12 削除
  • 13 令第15条第1項第8号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
  • 14 小型ボイラー(令第1条第4号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務
  • 15 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第1条第8号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ つり上げ荷重が5トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハ
  • 16 つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  • 17 つり上げ荷重が5トン未満のデリツクの運転の業務
  • 18 建設用リフトの運転の業務
  • 19 つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
  • 20 ゴンドラの操作の業務
  • 20の2 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
  • 21 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
  • 22 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
  • 23 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
  • 24 再圧室を操作する業務
  • 24の2 高圧室内作業に係る業務
  • 25 令別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務
  • 26 令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
  • 27 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第20条第5号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
  • 28 エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
  • 28の2 加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第53条第2号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第41条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)第3条第1項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第10項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
  • 28の3 原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第2項第5号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務
  • 28の4 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下「除染則」という。)第2条第7項第2号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であって、電離則第2条第2項に規定するものの処分の業務
  • 29 粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
  • 30 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
  • 31 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボット」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボットの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
  • 32 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボットの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
  • 33 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
  • 34 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第90条第5号の3を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。)
  • 35 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
  • 36 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
  • 37 石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務
  • 38 除染則第2条第7項の除染等業務及び同条第8項の特定線量下業務
  • 39 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
  • 40 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第539条の2及び第539条の3において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務

解説[編集]

労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)

  • 「蒸気ボイラー」とは、火気、燃焼ガス、その他の高温ガス(以下「燃焼ガス等」という。)または電気により、水又は熱媒を加熱して、大気圧をこえる圧力の蒸気を発生させてこれを他に供給する装置ならびにこれに附設された過熱器および節炭器をいうものであること。
  • 「温水ボイラー」とは、燃焼ガス等又は電気により、圧力を有する水または熱媒を加熱してこれを他に供給する装置をいうものであること。
  • 移動式クレーンには、フォークリフト、揚貨装置およびストラドルキャリヤーは含まれないこと。
  • 「クレーン」とは、荷を動力を用いてつり上げ、およびこれを水平に運搬することを目的とする機械装置をいうこと。
    クレーンには、揚貨装置および機械集材装置は含まないこと。
  •  「ボイラーの取扱いの作業」とは、ボイラーへの燃料の送給、給水、吹出し等ボイラーの機能に直接関連する作業をいい、燃料の運搬、灰出し等の作業は含まない趣旨であること。
  • 「プレス機械」とは、曲げ、打抜き、絞り等の金型を介して原材料を曲げ、せん断、その他の成形をする機械のうち、労働安全衛生規則第147条の適用を受ける次のような機械を除いたものをいうこと。
    • イ 印刷用平圧印刷機、筋つけ機、折目つけ機、紙型取り機およびこれに類する機械
    • ロ ゴム、皮革又は紙製品用の型付け機および型打ち機
    • ハ 鍛造プレス、ハンマー、ブルドーザー(重圧曲げ機械)およびアプセツター(横型ボルト・ナット鍛造機械)
    • ニ 鋳型造形機および鋳型用の中子を作るために砂を加圧する機械
    • ホ 圧縮空気、水圧又は蒸気を利用し、特殊なダイスを通して軟質金属、陶磁器、黒鉛、プラスチック、ゴム、マカロニ等の物質を押し出す押し出し機
    • ヘ れんが、建築用ブロック、排水管、下水管、タイルその他の陶磁器製品の製造に使用する金型を有しない加圧成型機械
    • ト 梱こん包プレス
    • チ 衣服プレス
    • リ 搾り出し機
    • ヌ 射出成形機、圧縮成形機及びダイ鋳造機
  • 「足場」とは、いわゆる本足場、一側足場、つり足場、張出し足場、脚立足場等のごとく建設物、船舶等の高所部に対する塗装、鋲打、部材の取りつけまたは取りはずし等の作業において、労働者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設の作業床およびこれを支持する仮設物をいい、資材等の運搬または集積を主目的として設けるさん橋またはステージング、コンクリート打設のためのサポート等は該当しない趣旨であること。
  • 「デリック」とは、荷を動力を用いてつり上げることを目的とする機械装置であつて、マストまたはブームを有し、原動機を別置し、ワイヤロープにより操作されるものをいうこと。
    デリツクには、揚貨装置は含まないこと。
  • 「研削といし」とは、人造研削材及び結合剤より成り、高速度で回転しながら微細な研削刃を絶えず自生して研削又は切断を行なう工具をいい、天然石で作られたといしは含まれないこと。
  • 「再圧室」とは、高気圧業務(高圧室内業務又は潜水業務をいう。)に従事する労働者について救急処置を行なうために必要なタンクをいうものであること。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則の一部を改正する省令、クレーン等安全規則の一部を改正する省令等の施行について(平成02年09月26日付け基発第583)

  • 「不整地運搬車」とは、不整地走行用に設計した専ら荷を運搬する構造の自動車で、クローラ式又はホイール式のもの(ホイール式のものにあっては、全輪駆動で、かつ、左右の車輪を独立に駆動させることができるものに限る。)をいい、ハンドガイド式のものは含まないものであること。
    なお、林内作業車(林業の現場における集材を目的として製造された自走用機械をいう。)は、不整地運搬車に該当しないものである。
  • 「高所作業車」とは、高所における工事、点検、補修等の作業に使用される機械であって作業床(各種の作業を行うために設けられた人が乗ることを予定した「床」をいう。)及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備を有する機械のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものをいうものであること。
    なお、消防機関が消防活動に使用するはしご自動車、屈折はしご自動車等の消防車は高所作業車に含まないものであること。
  • 第10号の2の「作業装置の操作」とは、ブーム、圧送ポンプ、洗浄装置等の操作をいい、コンクリートポンプ車の走行のための運転操作は含まないものであること。
  • 第10号の3の「ボーリングマシン」とは、チャックで固定されたロッド等を動力により回転させて、さく孔をするための機械をいうものであること。
    また、「ボーリングマシンの運転」の「運転」とは、巻上げ機の操作及びロッドを回転させるため、又は給進若しくは後退させるための操縦装置の操作をいい、やぐらの組立て・解体作業及びボーリングマシンの移動作業は該当しないものであること。
  • 第33号の「タイヤに空気を充てんする作業」とは、タイヤの組立ての工程においてリムに組み込んだタイヤ又はチューブに空気の充てんを行う作業をいうものであり、タイヤの空気圧を補正するために行う空気の補充は含まないものであること。
    また、自動車組立工場等で行われている、人手を介さない自動的なタイヤへの空気充てんは含まないものであること。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成26年01月15日付け基発第115004号)

  • 伐木等機械の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(第6号の2関係)
    • ア 「伐木等機械」とは、伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいうこと。
    • イ 「伐木等機械」には、例えば次の機械が含まれるものであること。
      • (ア) フェラバンチャ
        伐木及び原木又は新炭材(以下「原木等」という。)の集積を行う機械。
      • (イ) ハーベスタ
        伐木、枝払い、玉切り及び原木等の集積を行う機械。
      • (ウ) プロセッサ
        枝払い、玉切り及び原木等の集積を行う機械。
      • (エ) 木材グラップル機
        木材用のつかみ具(以下「木材グラップル」という。)並びにブーム及びアームからなる作業装置(以下「木材グラップル装置」という。)により原木等を集積する機械。
      • (オ) グラップルソー
        玉切り及び原木等の集積を行う機械。
    • ウ 単体では自走できないが、トラクター等にけん引され当該トラクター等と連結されたまま使用される機械は、「伐木等機械」に含まれるものであること。
    • エ 改正前の第477条第1項ただし書の「油圧式伐倒機」(トラクターの前部にはさみ状のアタッチメントを取り付け、油圧操作により立木を伐倒する機械をいう。)は、「伐木等機械」に含まれるものであること。
    • オ 労働者が伐木等機械を運転して伐木等の業務を行う場合には、第6号の2の伐木等機械の運転の業務に係る特別教育を修了すれば足り、第8号及び第8号の2の伐木等の業務に係る特別教育を修了する必要はないこと。ただし、伐木等機械を用いて、かかり木の処理の業務を行う場合には、第8号又は第8号の2の伐木等の業務に係る特別教育を修了することが望ましいこと。
  • 走行集材機械の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(第6号の3関係)
    • ア 「走行集材機械」とは、車両の走行により集材を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいうこと。
    • イ 車両の走行により集材を行うための機械であって、木材グラップル装置を取り付けた機械は、伐木等機械ではなく、走行集材機械であること。木材グラップル装置を取り付けたトラックは、集材を行うための機械ではなく、主として森林外で木材を運搬するための機械であることから、走行集材機械には、該当しないこと。なお、揺動式の木材グラップル装置を取り付けたトラックは移動式クレーンに該当すること。
    • ウ 木材を運搬するフォークローダーは、集材を行うための機械ではなく、主として森林外で木材を運搬するための機械であることから、走行集材機械には、該当しないこと。
    • エ ブル・ドーザー、トラクター・ショベル等の建設機械の中には、走行集材機械のベースマシンとして用いられるものもあるが、これらの機械のブレード又はバケットを用いて整地、掘削等の作業を行うときは、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第7の建設機械に該当すること。
    • オ 「走行集材機械」には、例えば次の機械が含まれるものであること。
      • (ア) フォワーダ
        木材グラップル装置及び荷台を備え、木材グラップル装置により原木等の荷台への積載を行い、車両の走行により原木等を運搬する機械。
      • (イ) スキッダ
        ブル・ドーザー、トラクター・ショベル等をベースマシンとし、木材グラップル装置により原木等の一端を持ち上げ、車両の走行により原木等を土場まで地引きで運搬する機械。
      • (ウ) 集材車
        原木等を荷台に積載し、車両の走行により運搬する機械。原木等を荷台に積載するためのウインチや滑車をつり下げるポールを備えたものを含む。
      • (エ) 集材用トラクター
        ブル・ドーザー、トラクター・ショベル等をベースマシンとし、ウインチを備え、原木等を当該ウインチのワイヤロープによりけん引して土場まで運搬する機械。
    • カ 単体では自走できないが、トラクター等にけん引され当該トラクター等と連結されたまま使用される機械は、「走行集材機械」に含まれるものであること。
    • キ 走行集材機械を用いて、かかり木でかかっている木の胸高直径が20センチメートル以上であるものの処理の業務を行う場合には、第8号の伐木等の業務に係る特別教育を修了する必要があること。また、走行集材機械を用いて、かかり木でかかっている木の胸高直径が20センチメートル未満であるものの処理の業務を行う場合には、第8号又は第8号の2の伐木等の業務に係る特別教育を修了することが望ましいこと。
  • 簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(第7号の2関係)
    • ア 「簡易架線集材装置」とは、集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいい、「架線集材機械」とは、動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいうこと。
    • イ 主索を張って原木等を運搬する場合には、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する場合であっても、簡易架線集材装置ではなく、機械集材装置に該当するものであること。また、主索を張らずに原木等を運搬する場合であっても、集材機に控索を取り付け、作業索に生じる張力による集材機の移動を防止する等の措置を講ずることにより、原木等を巻き上げ、かつ、空中において運搬する場合は、簡易架線集材装置ではなく、機械集材装置に該当するものであること。
    • ウ ドラグ・ショベル等の建設機械の中には、架線集材機械のベースマシンとして用いられるものもあるが、これらの機械のバケット又はブレードを用いて掘削、整地等の作業を行うときは、令別表第7の建設機械に該当すること。
    • エ 木材グラップル機は、架線集材機械のベースマシンとして用いられる場合があるが、これらの機械の木材グラップル装置を用いて原木等の集積の作業を行うときは、伐木等機械に該当すること。
    • オ 「架線集材機械」には、例えば次のものが含まれるものであること。
      • (ア) タワーヤーダ
        支柱及び二以上のドラムを有するウインチを備え、当該支柱を用いて原木等を当該ウインチのワイヤロープにより巻き上げて集材を行う機械。
      • (イ) スイングヤーダ
        ドラグ・ショベル、木材グラップル機等に二以上のドラムを有するウインチを備え、ブーム及びアームを支柱とし、原木等を当該ウインチのワイヤロープにより巻き上げて集材を行う機械。
      • (ウ) 集材ウインチ機
        ドラグ・ショベル、木材グラップル機等のブームの下部又は機体の前面に一のドラムを有するウインチを備え、原木等を当該ウインチのワイヤロープにより巻き上げて集材を行う機械。
    • カ 単体では自走できないが、トラクター等にけん引され、当該トラクター等と連結されたまま使用されるものは、「架線集材機械」に含まれるものであること。
    • キ 簡易架線集材装置又は架線集材機械を用いて、かかり木でかかっている木の胸高直径が20センチメートル以上であるものの処理の業務を行う場合には、第8号の伐木等の業務に係る特別教育を修了する必要があること。また、簡易架線集材装置又は架線集材機械を用いて、かかり木でかかっている木の胸高直径が20センチメートル未満であるものの処理の業務を行う場合には、第8号又は第8号の2の伐木等の業務に係る特別教育を修了することが望ましいこと。

参照条文[編集]

外部リンク[編集]

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