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労働安全衛生規則第39条

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コンメンタール労働安全衛生規則

条文

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(特別教育の細目)

第39条
  1. 前二条【第37条第38条】及び第592条の7に定めるもののほか、第36条第1号から第13号まで、第27号及び第30号から第36号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

解説

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特別教育の細目を定めたものである。

参照条文

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前条:
第38条
(特別教育の記録の保存)
労働安全衛生規則
第1編 通則
第4章 安全衛生教育
次条:
第40条
(職長等の教育)
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