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労働安全衛生規則第39条

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コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文

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(特別教育の細目)

第39条
  1. 前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号及び第三十号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

解説

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特別教育の細目を定めたものである。

参照条文

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