労働安全衛生規則第39条
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条文
[編集](特別教育の細目)
- 第39条
- 前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号及び第三十号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
解説
[編集]特別教育の細目を定めたものである。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生規則第35条(雇入れ時等の教育)
- 労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)
- 労働安全衛生規則第37条(特別教育の科目の省略)
- 労働安全衛生規則第38条(特別教育の記録の保存)
- 労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)
- 労働安全衛生法第60条の2(安全衛生教育)
- 労働安全衛生法第119条、第120条、第122条(罰則)
- 労働安全衛生法の施行について(昭和47年09月18日付け発基第91号)
- 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)