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厚生年金保険法施行規則第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(報酬月額の届出)

第18条
  1. 毎年7月1日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第21条第3項に該当する者を除く。)及び70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月10日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届(様式第8号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第25条第1項又は第2項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
  2. 前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
    1. 事業主の氏名又は名称
    2. 事業所の名称及び所在地
    3. 届出の件数
  3. 前二項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織(機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第88条の10において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第88条の10を除き、以下同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第1項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
  4. 前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第25条第1項の届出を同条第3項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第17条の2
(基礎年金番号通知書等の適正な取扱い)
厚生年金保険法施行規則
第2章 事業主
次条:
第19条
(報酬月額変更の届出)
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