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厚生年金保険法施行規則第19条

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条文

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(報酬月額変更の届出)

第19条  
  1. 法第23条第1項法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届(様式第9号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条第1項又は第2項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
  2. 法第24条の2法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第18条第1項又は第2項に該当する船員被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第8条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
    1. 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
    2. 個人番号又は基礎年金番号
    3. 被保険者にあつては、被保険者の区別
    4. 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
    5. 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
    6. 報酬月額
    7. 船舶所有者の氏名及び住所
  3. 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
    1. 事業主の氏名又は名称
    2. 事業所の名称及び所在地
    3. 届出の件数
  4. 第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
  5. 前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条第1項の届出を同条第3項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。

解説

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参照条文

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  • 法第23条(改定)
  • 法第8条の2
  • 法第27条(届出)
  • 健康保険法施行規則第26条
  • 法第24条の2(船員たる被保険者の標準報酬月額)
  • 法第46条(支給停止)
  • 船員保険法第18条
  • 船員保険法施行規則第8条

判例

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前条:
第18条
(報酬月額の届出)
厚生年金保険法施行規則
第2章 事業主
次条:
第19条の2
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
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