厚生年金保険法施行規則第19条

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コンメンタール厚生年金保険法施行規則)(

条文[編集]

(報酬月額変更の届出)

第19条  
  1. 法第23条第1項 に該当する被保険者(法第8条の2第1項 の適用事業所に使用される被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第27条 の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
  2. 法第23条第1項 に該当する被保険者(法第8条の2第1項 の適用事業所に使用される被保険者に限る。)の報酬月額に関する法第27条 の規定による届出は、速やかに、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
  3. 法第24条の2法第46条第2項 において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第18条第1項 又は第2項 に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条 の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第8条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
    一  被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
    二  基礎年金番号
    三  被保険者にあつては、被保険者の区別
    四  標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
    五  変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
    六  報酬月額
    七  船舶所有者の氏名及び住所
  4. 第1項又は第2項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
    一  事業主の氏名又は名称
    二  事業所の名称及び所在地
    三  届出の件数
  5. 法第46条第2項 において準用する法第23条第1項 に該当する七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条 の規定による届出は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
    一  七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
    二  基礎年金番号
    三  標準報酬月額に相当する額の変更年月
    四  変更前の標準報酬月額に相当する額
    五  報酬月額
    六  事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称


解説[編集]

  • 法第23条(改定)
  • 法第8条の2
  • 法第27条(届出)
  • 健康保険法施行規則第26条
  • 法第24条の2(船員たる被保険者の標準報酬月額)
  • 法第46条(支給停止)
  • 船員保険法第18条
  • 船員保険法施行規則第8条

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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