厚生年金保険法第8条の2
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条文
[編集]- 第8条の2
- 二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
- 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第6条の適用事業所でなくなつたものとみなす。
解説
[編集]- 第6条(適用事業所)
参照条文
[編集]- 健康保険法施行規則第22条(任意適用事業所の取消しの申請)
- 厚生年金保険法施行規則第19条(報酬月額変更の届出)
判例
[編集]- [](最高裁判例 )[[]],[[]]