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厚生年金保険法第8条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【二以上の適用事業所の事業主が同一である場合】

第8条の2  
  1. 2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。
  2. 前項の承認があつたときは、当該2以上の適用事業所は、第6条の適用事業所でなくなつたものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
厚生年金保険法第8条
【既適用事業所の非適用の認可】
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第1節 資格
次条:
厚生年金保険法第8条の3
【二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合】
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