厚生年金保険法施行規則第19条の5
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条文
[編集](賞与額の届出) 第十九条の五
- 被保険者(船員被保険者及び法第8条の2第1項 の適用事業所に使用される被保険者を除く。)の賞与額に関する法第27条 の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第27条 の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
- 被保険者(法第8条の2第1項 の適用事業所に使用される被保険者に限る。)の賞与額に関する法第27条 の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
- 第1項前段又は前項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
- 一 事業主の氏名又は名称
- 二 事業所の名称及び所在地
- 三 届出の件数
- 船員被保険者の賞与額に関する法第27条 の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第11条 の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
- 一 被保険者の氏名及び生年月日
- 二 被保険者の区別
- 三 賞与の支払年月日
- 四 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
- 五 船舶所有者の氏名及び住所
- 七十歳以上の使用される者の賞与額に関する法第27条 の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
- 一 七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
- 二 基礎年金番号
- 三 賞与の支払年月日
- 四 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
- 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
解説
[編集]- 法第8条の2
- 法第27条(届出)
- 健康保険法施行規則第27条(賞与額の届出)
- 船員保険法施行規則第11条(賞与額の届出)
参照条文
[編集]- 厚生年金保険法施行規則第15条の2(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
判例
[編集]- [](最高裁判例 )[[]],[[]]