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厚生年金保険法施行規則第19条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法厚生年金保険法厚生年金保険法施行令厚生年金保険法施行規則

条文

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(賞与額の届出)

第19条の5  
  1. 被保険者(船員被保険者を除く。)及び70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届(様式第9号の2)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第27条第1項又は第2項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
  2. 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
    1. 事業主の氏名又は名称
    2. 事業所の名称及び所在地
    3. 届出の件数
  3. 前二項の規定にかかわらず、第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
  4. 前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第27条第1項の届出を同条第3項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
  5. 船員被保険者の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第11条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
    1. 被保険者の氏名及び生年月日
    2. 被保険者の区別
    3. 賞与の支払年月日
    4. 賞与の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
    5. 船舶所有者の氏名及び住所
  6. 船員たる70歳以上の使用される者の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書正副2通を機構に提出することによつて行うものとする。
    1. 船員たる70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
    2. 個人番号又は基礎年金番号
    3. 賞与の支払年月日
    4. 賞与の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
    5. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所

解説

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参照条文

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  • 法第8条の2
  • 法第27条(届出)
  • 健康保険法施行規則第27条(賞与額の届出)
  • 船員保険法施行規則第11条(賞与額の届出)
  • 厚生年金保険法施行規則第15条の2(70歳以上の使用される者の該当の届出)

判例

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前条:
第19条の4の2
【報酬月額変更の基準日届出・船員被保険者等が産前産後休業を終了した際の改定の特例】
厚生年金保険法施行規則
第2章 事業主
次条:
第19条の6
(標準報酬月額の特例の届出等)
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