コンテンツにスキップ

厚生年金保険法第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(改定)

第23条  
  1. 厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
  2. 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第22条
(被保険者の資格を取得した際の決定)
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第3節 標準報酬月額及び標準賞与額
次条:
第23条の2
(育児休業等を終了した際の改定)
このページ「厚生年金保険法第23条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。