民法第734条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(近親者間の婚姻の禁止)
- 第734条
- 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
- 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
解説[編集]
1項は、戦後の民法改正においても、明治民法の規定をそのまま受け継がれている。 兄と妹、姉と弟、おばと甥、おじと姪は結婚できないが、父母や祖父母の養子、養親の実子等義理の関係であれば結婚できる。
参照条文[編集]
民法第744条(不適法な婚姻の取消し)
判例[編集]
- 遺族厚生年金不支給処分取消請求事件(最高裁判例 平成19年03月08日)厚生年金保険法第3条2項,厚生年金保険法第59条1項
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