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厚生年金基金令

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厚生年金基金令(最終改正:平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)の逐条解説書。

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第1章 厚生年金基金

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第1節 設立(第1条)

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第1条(設立に必要な被保険者数)

第2節 管理(第2条~第14条)

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第2条(規約の変更)
第3条(設立の公告)
第4条(変更の公告)
第5条
第6条(公告の方法)
第7条(代議員会の招集)
第8条(代議員会招集の手続)
第9条(定足数)
第10条(代議員会の議事)
第11条(代議員の除斥)
第12条(代理)
第13条(会議録)
第14条(加入員原簿の備えつけ)

第3節 加入員(第15条~第18条)

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第15条(基金の法定選択)
第16条(給与の範囲)
第17条(標準給与の基準)
第18条(給与の額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定の方法)

第4節 給付及び業務の委託(第19条~第29条)

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第19条(差別的取扱いの禁止)
第20条(老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)
第21条
第22条(基準標準給与額)
第23条(老齢年金給付の額の算定方法)
第24条(基金の加入員となる前の期間の算入)
第24条の2(法第132条第4項に規定する政令で定める額)
第24条の3(法第133条の2第4項に規定する支給停止額の1円未満の端数処理等)
第25条(脱退一時金)
第26条(遺族給付金)
第26条の2(遺族給付金の失権)
第26条の3(障害給付金)
第26条の4(障害給付金の支給停止)
第26条の5(障害給付金の失権)
第27条(年賦払支給)
第27条の2(給付の制限)
第28条(支払期月)
第28条の2(基金が業務を委託する場合の要件)
第29条(基金が業務の1部を委託することができる法人)

第5節 契約(第30条~第31条)

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第30条(信託又は保険の契約及び投資一任契約)
第31条(投資一任契約を締結する場合の運用方法を特定する信託の契約)

第6節 費用の負担(第32条~第36条の4)

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第32条(差別的取扱いの禁止)
第33条(掛金の額の算定方法)
第33条の2(掛金の徴収を停止する場合)
第33条の3(解散時に基金が徴収する掛金の額)
第34条(事業主の掛金の負担割合を増加することができる限度)
第34条の2(設立事業所の減少及び解散時の掛金の負担割合等)
第34条の3(上場株式による掛金の納付)
第35条(同一の基金の2以上の設立事業所に使用される場合の掛金)
第36条(設立事業所以外の2以上の事業所に使用される場合の徴収金の納付義務)
第36条の2(免除保険料率の決定)
第36条の3(端数処理)
第36条の4(代行保険料率の算定方法)

第7節 財務及び会計(第37条~第41条)

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第37条(事業年度)
第38条(予算)
第39条(決算)
第39条の2(年金給付等積立金の積立て)
第39条の3
第39条の4(積立上限額を超える場合の掛金の控除)
第39条の5(投資一任契約)
第39条の6
第39条の7(投資証券等を発行する投資法人等)
第39条の8(運用の対象となる有価証券)
第39条の9(有価証券の貸付け)
第39条の10(債券オプション)
第39条の11(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第39条の12(有価証券指標等の変動と一致させる運用)
第39条の13(管理及び運用の体制の整備)
第39条の14(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に基づく権利の譲渡等の禁止)
第39条の15(年金給付等積立金の運用)
第39条の16(基本方針の趣旨の提示を要さない保険料又は共済掛金の払込み)
第40条(余裕金の運用)
第41条(借入金の制限)

第8節 基金間の移行等(第41条の2~第41条の3の5)

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第41条の2(合併又は分割の公告)
第41条の3(設立事業所の1部について行う権利義務の移転)
第41条の3の2(設立事業所に係る権利義務の移転を申し出る際の手続等)
第41条の3の3(中途脱退者の加入員であつた期間)
第41条の3の4(他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換の申出)
第41条の3の5(脱退一時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱い)

第9節 確定拠出年金への移行等(第41条の4~第41条の7)

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第41条の4(年金給付等積立金の移換)
第41条の5(残余財産の移換)
第41条の6(資産の移換をする場合の掛金の1括徴収)
第41条の7(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出)

第10節 解散及び清算(第42条~第48条)

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第42条(解散の公告)
第43条(清算人の公告)
第44条(財産の目録等の承認)
第45条(供託)
第46条(残余財産の処分の制限)
第47条(決算報告書の承認)
第48条(解散及び清算人の公告の方法)

第2章 企業年金連合会(第48条の2~第54条)

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第48条の2(会員の資格)
第49条(連合会の附帯事業)
第50条(連合会が業務の1部を委託することができる法人)
第51条(老齢年金給付等の支給に関する義務の移転の申出)
第52条(現価相当額の計算)
第52条の2(老齢年金給付等の加算額等の基準)
第52条の3(老齢年金給付の加算額の算定方法)
第52条の3の2(法第161条第3項 に規定する政令で定める額)
第52条の4(連合会遺族給付金)
第52条の5(連合会障害給付金)
第52条の5の2(連合会から基金等への年金給付等積立金の移換等の申出)
第52条の5の3(確定拠出年金法第2条第8項 に規定する企業型年金加入者をいう。)
第52条の5の4(年金給付等積立金の計算)
第52条の6(予算)
第52条の7(決算)
第53条(残余財産の処分)
第54条(準用規定)

第3章 雑則(第55条~第67条)

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第55条(法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額の算出方法)
第55条の2(法第85条の3に規定する政令で定める額)
第55条の3(現価相当額の徴収に係る基金及び連合会による情報の提供)
第55条の3の2(日本年金機構への事務の委託)
第55条の4(中途脱退者等への説明義務)
第55条の5(指定基金の要件)
第55条の6(健全化計画)
第56条(権限の委任)
第57条
第58条
第59条
第60条(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第60条の2(過去期間代行給付現価に係る政府の負担)
第60条の3(過去期間代行給付現価の額に乗ずる率)
第61条(解散しようとする基金等の中途脱退者に係る措置の特例)
第62条(解散しようとする基金等の取扱いの特例)
第63条(解散しようとする基金等の給付の額の算定の特例等)
第64条(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例の要件)
第65条(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例の額)
第66条(特定基金に係る責任準備金相当額等の1部の物納に関する技術的読替え等)
第67条(連合会に行わせる事務)
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