商業登記法第147条

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法学民事法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(行政不服審査法の適用除外)

第147条
登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第17条第24条第25条第1項ただし書、第34条第2項から第7項まで、第37条第6項、第40条第3項から第6項まで及び第43条の規定は、適用しない。

解説[編集]

  • 行政不服審査法第14条(審査請求期間)
  • 行政不服審査法第17条(処分庁経由による審査請求)
  • 行政不服審査法第24条(参加人)
  • 行政不服審査法第25条(審理の方式)
  • 行政不服審査法第34条(執行停止)
  • 行政不服審査法第37条(執行手続の承継)
  • 行政不服審査法第40条(裁決)
  • 行政不服審査法第43条(裁決の拘束力)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第146条
(審査請求事件の処理)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第148条
(省令への委任)


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