商業登記法第147条
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条文
[編集](行政不服審査法の適用除外)
- 第147条
- 登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条、第17条、第24条、第25条第1項ただし書、第34条第2項から第7項まで、第37条第6項、第40条第3項から第6項まで及び第43条の規定は、適用しない。
解説
[編集]- 行政不服審査法第14条(審査請求期間)
- 行政不服審査法第17条(処分庁経由による審査請求)
- 行政不服審査法第24条(参加人)
- 行政不服審査法第25条(審理の方式)
- 行政不服審査法第34条(執行停止)
- 行政不服審査法第37条(執行手続の承継)
- 行政不服審査法第40条(裁決)
- 行政不服審査法第43条(裁決の拘束力)
参照条文
[編集]判例
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