商業登記規則第102条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(登記申請の方法)

第102条
  1. 前条第1項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第33条の4に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
  2. 申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、オンライン指定登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
  3. 申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
    第33条の8第2項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
    二 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項 の規定により作成された電子証明書
    三 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (平成13年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第4条第一号 に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
    四 官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
  4. 委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
    一 前項各号に掲げる電子証明書
    二 当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
  5. 申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
    一 委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
    二 前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項 に規定する指定公証人電子証明書
  6. 前三項の場合において、第1項に規定する措置を講じた者が印鑑の提出をした者であるときは、送信すべき電子証明書は、第3項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第33条の3各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。

解説[編集]

  • 第33条の4(電子署名の方法)
  • 法第19条の2(申請書に添付すべき電磁的記録)
  • 第33条の8(電子証明書)
  • 第33条の3(電子証明書による証明に適しない事項)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第101条
(電子情報処理組織による登記の申請等)
商業登記規則
第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
次条:
商業登記規則第103条
(添付書面の特則)


このページ「商業登記規則第102条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。