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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(商号の譲渡又は相続の登記)
- 第30条
- 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
- 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第15条第1項 の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
- 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
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