商業登記法第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(商号の譲渡又は相続の登記)

第30条
  1. 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
  2. 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第15条第1項 の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
  3. 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。

解説[編集]

  • 商法第15条(商号の譲渡)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第29条
(変更等の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第31条
(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)


このページ「商業登記法第30条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。