商法第15条
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第1編 総則
条文
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(
w:商号
の譲渡)
第15条
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
解説
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第三者には、悪意の第三者も含まれる。
参照条文
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商業登記法第30条
(商号の譲渡又は相続の登記)
前条:
商法第14条
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
商法
第1編 総則
第4章 商号
次条:
商法第16条
(営業譲渡人の競業の禁止)
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商法第15条
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