商業登記法第31条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)

第31条
商法第17条第2項 前段及び会社法第22条第2項 前段の登記は、譲受人の申請によつてする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第30条
(商号の譲渡又は相続の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第32条
(相続人による登記)


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