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商業登記法第31条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)

第31条
商法第17条第2項前段及び会社法第22条第2項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。

解説

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参照条文

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  • 商法第17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
    • 第2項前段
      遅滞なく行われる、営業を譲渡した後、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記
  • 会社法第22条(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
    • 第2項前段
      遅滞なく行われる、事業を譲り受けた後、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨の登記
  • 商業登記法第24条(申請の却下)

判例

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前条:
商業登記法第30条
(商号の譲渡又は相続の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第32条
(相続人による登記)
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