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商業登記法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(相続人による登記)

第32条
相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。

解説

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前三条

   商号、営業の種類、営業所の変更、商号使用者の氏名及び住所

  • 第30条(商号の譲渡又は相続の登記)
  • 第31条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)

商号に財産的価値を認められることから、商号に伴う営業を含めて譲渡、相続をすることが出来る。

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第31条
(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第33条
(商号の登記の抹消)


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