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法学>民事法>コンメンタール商業登記法
(相続人による登記)
- 第32条
- 相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。
前三条
商号、営業の種類、営業所の変更、商号使用者の氏名及び住所
- 第30条(商号の譲渡又は相続の登記)
- 第31条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
商号に財産的価値を認められることから、商号に伴う営業を含めて譲渡、相続をすることが出来る。
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