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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
- 第60条
- 株券発行会社が全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項 に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第68条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、前条第1項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
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