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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)
- 第62条
- 譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記(株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、第59条第1項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
- 第59条(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
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