商業登記法第91条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(同時申請)

第91条
  1. 会社法第768条第1項第四号 又は第773条第1項第九号 に規定する場合において、本店の所在地における株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
  2. 会社法第768条第1項第四号 又は第773条第1項第九号 に規定する場合には、本店の所在地における前項の登記の申請と第89条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
  3. 第1項の登記の申請書には、登記所において作成した株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の代表取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第18条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

解説[編集]

  • 会社法第768条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
  • 会社法第773条(株式移転計画)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第90条
(株式移転の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第92条
(同時申請)


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