商業登記規則第103条
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法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](添付書面の特則)
- 第103条
- 第101条第1項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が前条第3項又は第5項第一号の規定により同条第3項第一号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、法第87条第3項及び法第91条第3項の規定は、適用しない。
- 第101条第1項第一号の規定により登記の申請をする場合において、登記事項証明書を添付しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提出に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第一項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を提供することができる。
解説
[編集]- 第101条(電子情報処理組織による登記の申請等)
- 法第87条(会社分割の登記)
- 法第91条(同時申請)
参照条文
[編集]判例
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