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商業登記規則第101条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法商業登記規則

条文

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(電子情報処理組織による登記の申請等)

第101条
  1. 次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
    1. 登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
      1.の2
      第31条の2第1項及び第6項第1号第31条の3第1項及び第4項第1号第81条の2第1項、第7項及び第9項第88条の2第2項第90条及び第92条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第88条の2第1項第90条及び第92条において準用する場合を含む。)の申出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。以下第105条の2第1項及び第108条第1号において「住所非表示措置等の申出」という。)
    2. 印鑑の提出又は廃止の届出(第1号の登記の申請と同時にする場合に限る。)
    3. 電子証明書による証明の請求
    4. 電子証明書の使用の廃止の届出
    5. 電子証明書の使用の再開の届出
    6. 識別符号の変更の届出
    7. 電子証明書による証明の再度の請求
    8. 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
  2. 前項第8号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
  3. 情報通信技術活用法第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  4. 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第100条
(登記の抹消)
商業登記規則
第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
次条:
商業登記規則第102条
(登記申請の方法)
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