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商業登記規則第105条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(他の登記所を経由してする登記の申請に関する特則)

第105条
  1. 次に掲げる登記の申請は、第101条第1項第一号の規定にかかわらず、経由すべき登記所がオンライン指定登記所である場合には、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。
    一 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請
    二 本店の所在地における合併による解散の登記の申請(当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がない場合に限る。)
    三 本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請(当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がない場合に限る。)
    四 本店の所在地における株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請(会社法第768条第1項第四号 又は第773条第1項第九号 に規定する場合であつて、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店がないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項各号に掲げる登記の申請があつた場合において、経由すべき登記所において同時にされた他の登記の申請につき登記すべき事項を登記したとき(同項第一号の場合にあつては、当該申請を却下しないとき)は、当該登記所においては、当該各号に掲げる登記の申請についての申請書情報及び添付書面情報の内容を、事件を管轄する登記所に通知することができる。
  3. 前項の場合(第1項第一号の登記の申請の場合を除く。)には、経由すべき登記所においては、その登記の年月日をも通知しなければならない。
  4. 前二項の規定による通知があつたときは、法第21条の規定の適用については、登記官が第1項各号の登記の申請書を受け取つたものとみなし、法第52条第2項及び第3項、法第83条第2項、法第88条第2項並びに法第92条第2項の規定(これらの規定を他の規定において準用する場合を含む。)の適用については、事件を管轄する登記所に送付すべき登記の申請書及びその添付書面(通知した情報に係るものに限る。)の送付があつたものとみなす。
  5. 前三条の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、第2項及び第3項の規定による通知があつたときは、前条中「申請書情報、添付書面情報及び前条第二項に規定する登記情報」とあるのは、「次条第二項及び第三項の規定による通知に係る情報」と読み替えるものとする。

解説

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1項
  • 第101条(電子情報処理組織による登記の申請等)
  • 会社法第768条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
  • 会社法第773条(株式移転計画)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第104条
(申請書類つづり込み帳の特則)
商業登記規則
第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
次条:
商業登記規則第106条
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の手数料の納付方法)


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