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商業登記規則第106条

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法学民事法コンメンタール商業登記法商業登記規則

条文

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(印鑑の提出又は廃止の届出の方法)

第106条
  1. 第101条第1項第2号の規定により印鑑の提出又は廃止の届出をするには、印鑑の提出若しくは廃止の届出をする者又はその代理人(次項において「印鑑提出者等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、第9条第1項の書面に記載し若しくは明らかにすべき事項又は同条第7項の書面に記載すべき事項に係る情報に印鑑の提出又は廃止の届出をする者が第36条第3項に規定する措置を講じたものを送信(第3項において「提出等情報の送信」という。)しなければならない。
  2. 印鑑提出者等は、第9条第1項又は第7項の書面に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が前項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「印鑑の提出又は廃止の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
  3. 第102条第3項の規定は提出等情報の送信について、同条第5項の規定は印鑑の提出又は廃止の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第105条の2
(住所非表示措置等の申出の方法)
商業登記規則
第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
次条:
商業登記規則第106条の2
(電子証明書による証明の請求の方法)
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