商業登記規則第106条
表示
法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](電子情報処理組織による登記の申請の場合の手数料の納付方法)
- 第106条
- 法第49条第7項において準用する法第13条第2項ただし書の法務省令で定める方法は、第101条第1項に規定する方法とする。
- 法第49条第7項において準用する法第13条第2項ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
- 第101条第1項に規定する方法により法第49条第1項の規定による登記の申請をする場合において、登記印紙をもつて手数料を納付するときは、第63条第3項中「第一項の書面」とあるのは、「登記官の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
- 前三項の規定は、持分会社の登記について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|